漫画不正複製販売:著作権法違反、藤野真被告が認める−−地裁初公判 /長崎

 漫画などを不正に複製して電子データを販売したとして著作権法違反(譲渡権侵害など)の罪に問われた神奈川県座間市相模が丘2、無職、藤野真被告(25)の初公判が2日、長崎地裁(荒木未佳裁判官)であった。藤野被告は起訴内容を認めた。

 起訴状などによると、藤野被告は2012年9〜10月、自宅で漫画「銀魂」46冊を、販売する目的で作者の許可なく複製してDVDに記録。1月22日、自身が運営するサイトを通じて注文した東京都の40代男性会社員に代金1万円で販売し、著作権を侵害したとされる。

 藤野被告は書籍をスキャナーで電子化する「自炊」代行業者だった。

 検察側は冒頭陳述で、藤野被告は「自炊」代行のホームページを設けた11年ごろ、顧客から漫画本を受け取って電子化し販売していたが、1年過ぎた昨年8月ごろから、よりもうけるために漫画本データのセット販売を始めたと指摘。漫画など基の書籍は、自身が購入したものや、顧客から送られたものを流用した、とした。

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